設備投資、生産性向上等を行う企業に様々な優遇税制の支援措置があります。
活用するために、認定支援機関の支援、経営力向上計画の認定が必要となる制度が多くあります。
各種制度の活用は予め認定支援機関(当法人)に相談しながら進めましょう。
先端設備等導入計画
中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産の向上を図るための計画
所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者が認定を受けることができます。
支援措置
① 生産性を高めるための設備を取得した場合
固定資産税の軽減措置により税制面から支援
3年間 ゼロ~1/2(市区町村の条例で定める割合)に固定資産税を軽減
② 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
③ 認定事業者に対する補助金における優先採択
認定におけるポイント
先端設備等導入計画は事前に工業会の確認・認定支援機関の確認が必要
計画期間 | 計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が9% (年平均3%以上)向上すること ※直近の事業年度末 |
---|---|
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が9% (年平均3%以上)向上すること ※直近の事業年度末 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【原価償却資産の種類】 |
計画内容 | ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内) 市町村によって異なる場合あり |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減 |
メーカーに証明書発行を依頼する
メーカーより証明書を受け取る
当法人へ事前確認を依頼する
当法人より事前確認書を発行する
先端設備等導入計画を市区町村へ申請する
市区町村より認定を受ける
設備を取得する
市区町村へ税務申告する
中小企業経営力強化税制
青色申告書を提出する中小企業者が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の7~10%の税額控除を選択適用することができます。
生産性向上設備(A類型)
要件
生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する投資
確認者
工業会等
対象設備
◆機械装置(※1,5)(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具設備(※2)(30万円以上/6年以内)
◆建物付属設備(※3,5)(60万円以上/14年以内)
◆ソフトウェア(※4)(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(70万円以上/5年以内)
収益力強化設備(B類型)
要件
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
確認者
経済産業局
対象設備
◆機械装置(160万円以上)
◆工具(30万円以上)
◆器具備品(※1)(30万円以上)
◆建物付属設備(※2)(60万円以上)
◆ソフトウェア(※3)(70万円以上)
デジタル化設備(C類型)
要件
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
確認者
経済産業局
対象設備
◆機械装置(※1,5)(160万円以上)
◆工具(30万円以上)
◆器具備品(※2)(30万円以上)
◆建物付属設備(※3,5)(60万円以上)
◆ソフトウェア(※4)(70万円以上)
その他要件
生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。)(※6)/国内の投資であること/中古資産・貸付資産でないこと等
※1 発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするもの(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等)を除く。
※2 医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
※3 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものを除く。
※4 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く(中小企業投資促進税制と同様)。
※5 発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合には、経営力向上計画の認定申請時に「発電設備等の概要等に関する報告書」及びその記載内容を証する書類の添付が必要となります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P.16を確認してください。
※6 働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。詳しくはこちらの質疑応答事例(国税庁)をご確認ください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
・A類型は工業会からの証明書が発行される設備
・B類型、C類型は上記要件を満たし、税理士・公認会計士による確認書の作成が必要
ここがポイント
A類型、B類型、C類型ともに「経営力向上計画」の認定が必須です。
活用事例①
固定資産税の軽減と中小企業強化税制を併用
経営力向上計画の認定を受けた(受ける予定)企業は、固定資産軽減特例と中小企業経営強化税制を併用して利用することができます。
固定資産税軽減 | + | 即時償却または税額控除 |
活用事例②
固定資産税特例と中小企業経営強化税制と補助金を併用
革新的な取り組みにおける設備投資では、優遇税制だけでなく各種補助金も利用できる場合があります。
固定資産税軽減 | + | 即時償却または税額控除 | + | 補助金 |
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制が拡充されました!
(平成30年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度)※経営力向上計画の認定が必要です。
従来の制度控除率を10%から15%へ拡充さらに2.5%以上の賃上げ、人材投資や生産性向上に取り組む企業には控除率を22%から25%へ拡充
【現行制度】適用の要件
要件① | 給与等支給額が対基準年度(平成24年度)比で3%以上増加 |
---|---|
要件② | 給与等支給額が前年度以上 |
要件③ | 平均給与等支給額が前年度を上回る |
【改正概要】適用の要件
要件① | 給与等支給総額が前年度以上 ※基準年度との比較要件は撤廃 |
---|---|
要件② | 平均給与等支給額が前年比で1.5%以上増加 ※なお、計算方法を簡素化 |
【現行制度】税額控除
給与等支給総額の対基準年度増加額の10~22%の税額控除 |
【改正概要】税額控除
【通常】給与等支給総額の対前年度増加額の15%の税額控除 |
【上乗せ】一定の要件を満たす場合は25%の税額控除 |
M&Aに係る税負担の軽減
(現在か令和5年3月31日まで)※経営力向上計画の認定が必要です。
認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引継を加速させる措置が創設されています。
対象要件
登録免許税の税率(不動産の所有権移転の登記)
合併による移転の登記 | 計画認定時税率:0.2% (通常税率0.4%) |
---|---|
分割による移転の登記 | 計画認定時税率:0.4% (通常税率2%) |
その他の原因による移転の登記 | 計画認定時税率:1.6% (通常税率2%) |
※土地を売買した場合には1.5%に軽減。
不動産取得税の税率
【土地住宅】 通常の税率 |
3.0%※① |
---|---|
【土地住宅】 計画認定時の税率(事業譲渡の場合※②) |
2.5%(1/6減額相当) |
【住宅以外の家屋】 通常の税率 |
4.0% |
【住宅以外の家屋】 計画認定時の税率(事業譲渡の場合※②) |
3.3%(1/6減額相当) |
※①土地や住宅を取得した場合には3.0%に軽減されている。(住宅以外の建物を取得した場合は4.0%)
※② 合併・一定の会社分割の場合は非課税
ご相談の流れ
①ご相談 | 設備投資・銀行融資を検討される際はお気軽にご相談ください。 |
---|---|
②ヒアリング | 貴社の状況や予定をお聞かせください。貴社の状況に応じて適用できる補助金や優遇税制をピックアップします。 |
③サポート | 補助金などの申請が決まったら、当法人が申請完了するまでサポートします。 |
Copyright c 2022 apiro-tax.com All rights reserved.