![](https://apiro-tax.com/wp-content/uploads/2023/09/スライド1-1.png)
![](https://apiro-tax.com/wp-content/uploads/2023/09/【PPT】知らないと損するお金や税金ニュースVol.62.png)
インボイス制度のスタートが間近に迫り、事業者の準備も佳境を迎えています。
制度開始に向けてインボイス登録を決断する免税事業者も多いですが、いつか登録が不要となった場合に備え、登録を取りやめる際の手続きについても確認しておきましょう。
□■━━━インボイス登録の取りやめは「15日前ルール」━━━■□
インボイス登録を取りやめる場合の手続きについては、以下のとおりです。
1.制度開始前に取りやめる場合:9月30日までに取下書を提出
2.制度開始後に取りやめる場合:翌課税期間の初日から15日前までに届出書を提出
制度開始後に登録を取り消す場合には、「15日前ルール」が適用されるため注意が必要です。
□■━━━翌課税期間以降の登録は「2年縛り」に要注意━━━■□
「15日前ルール」を満たせば翌課税期間から登録を取り消すことはできる一方で、インボイス登録を行った時期によっては、下記のように最低2年間は課税事業者が強制される「2年縛り」が適用されます。
国税庁『インボイス制度において注意すべき事例』P5
この「2年縛り」については、インボイス制度が始まる令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者は対象から外れますが、それ以降の課税期間に登録した場合は対象となります。
免税事業者が登録する際には、登録時期によってはすぐに免税事業者に戻れないケースもあるため、登録の判断はくれぐれも慎重に行ってください。
□■━━━まとめ━━━■□
インボイス登録を行う事業者は、いざというときのために、登録を取りやめる方法についても正しく理解することが重要です。
特に免税事業者が登録する場合、登録時期によっては課税事業者の「2年縛り」が適用されるためご注意ください。
☆経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受けており、お客様ご希望に沿った幅広いサービスに対応可能
☆経営革新等支援機関推進協議会より、
・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援する100事務所として2年連続「TOP100事務所」
・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援し、他事務所の模範となる取組を行った事務所として「ベストプラクティス賞」
をダブルで受賞
☆さらに経営革新等支援機関推進協議会より、「ベストプラクティス賞」の受賞事務所の中から最優秀賞として「ベストプラクティスアワード」を受賞
☆会計税務顧問だけの対応している5つ星アドバイザーも少なくない中、財務や補助金.助成金.融資支援も積極的に行いながら、お客様のニーズに沿ったご支援を継続してきた結果、開業からわずか1年半でfreee最高位である5つ星アドバイザーに認定
※西日本で最短最速1位を記録(2021年10月26日 時点)※
☆freee社の年間表彰企画「freee Seasonal Meetup 2021」でヒーローアドバイザーとして抜擢
☆豊富な経験とスピーディーな対応をもとに、圧倒的なコストパフォーマンスで高い付加価値をご提供いたします。
会計税務や財務決算申告会社設立経営支援バックオフィス業務効率化融資獲得支援補助金申請支援経営力向上計画の策定優遇税制の活用
に関するご相談は税理士法人アピロまでお気軽にお問い合わせください。
税理士法人アピロ兵庫県芦屋市上宮川町2番8ー301号0797-61-4512info@apiro-tax.com