厚生労働省は、雇用調整助成金の新型コロナウイルス対策特例を巡り、不正受給した企業名を公表する際の基準を明らかにしました。
100万円未満の場合は原則非公表に
今回公表された基準では、不正受給額が100万円未満の場合には、原則として公表対象から外されることが明らかとなりました。
また、不正額が100万円以上の場合は公表対象となりますが、不正を自己申告し、返還命令後1ヶ月以内に自主返還した場合は企業名を非公表とすることも検討とのこと。
一方、社会保険労務士が不正に関与した場合は、金額や返還の有無にかかわらず、社労士を公表対象とすることも明らかにされました。
自主返還の促進へ
今回の基準が提示されたことにより、コロナ禍において助成金を不正受給した企業に対する自主返還の促進が期待されます。不正受給企業に対しては、返還の促進だけでなく、公表によるイメージダウンを防ぐためにも、自主返還が求められています。
今回の雇用調整助成金の不正受給に対する基準については、同じく不正の相次いだ持続化給付金や家賃支援給付金と同様に、温情措置とも呼べる対応と言えるでしょう。
厚生労働省によって、雇用調整助成金の不正受給者に対する公表基準が明らかにされました。
今回の基準によると、不正受給額が100万円以上でも、速やかに自主返還を行った場合には企業名が非公表となり、返還の促進が期待されています。
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