知らないと損するお金や税金ニュースVol.42 『【年収の壁】税金と社会保険で異なる収入基準をおさらい!』

知らないと損するお金や税金ニュースVol.42 『【年収の壁】税金と社会保険で異なる収入基準をおさらい!』

主婦(主夫)の就労促進の一環として、岸田首相が「年収の壁」の解消に対する意欲を示しました。
労働時間を増やし、年収が一定水準を超えることによって、税金や社会保険料負担も増加する可能性があり、このような「年収の壁」が企業の人手不足に拍車をかけていると考えられています。
現行の制度では、以下のように税金と社会保険によって複数の「年収の壁」が存在します。
(便宜上、扶養者を夫、被扶養者を妻と仮定して解説します。)

税金における「年収の壁」
1.【住民税発生の壁(妻側):100万円】
給与収入が100万円以下の場合には住民税(所得割)がかかりませんが、100万円を超える場合には、妻自身に住民税(所得割)がかかる可能性があります。

2.【所得税発生の壁(妻側):103万円】
給与収入が103万円以下の場合には所得税がかかりませんが、103万円を超える場合には、妻自身に所得税がかかる可能性があります。

3.【配偶者特別控除減少の壁(夫側):150万円】
妻の給与収入が150万円以下の場合、夫側で配偶者(特別)控除を満額受けることができますが、150万円を超過するほど控除額が減少します。

4.【配偶者特別控除ゼロの壁(夫側):201万円】
妻の給与収入が201万円を超えると、夫側の配偶者特別控除額がゼロになります。

社会保険における「年収の壁」
1.【社会保険料発生の壁(妻側):106万円】
従業員が101人以上の企業に勤務していることや、週の所定労働時間が20時間以上であることなどに加え、年間の給与収入が106万円(1ヶ月の賃金が8.8万円)以上の場合には、社会保険の扶養から外れ、保険料負担が増加します。

2.【社会保険料発生の壁(妻側):130万円】
「106万円の壁」に該当しない場合でも、年間の給与収入が130万円以上の場合には、社会保険の扶養から外れ、保険料負担が増加します。

現在の税金や社会保険の制度では、いくつもの「年収の壁」が存在しており、パートやアルバイトの労働時間にも影響を及ぼしています。
今後の制度改正の可能性が示唆されたものの、まずは現状の制度を正しく理解し、自らに適した働き方を追求しましょう。

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