令和5年がはじまり、確定申告の季節がやってきました。
令和4年分の確定申告では大幅な変更点は少ないものの、一部の該当者には注意が必要な変更内容も含まれるため、しっかりとチェックしましょう。
申告書Aが廃止に
従来は、給与や年金所得者が医療費控除を受ける場合などに使用する簡易的な「確定申告書A」と、事業所得者などが使用する「確定申告書B」に分かれていましたが、令和4年分からは「確定申告書A」が廃止され、「確定申告書B」に一本化されます。
また下図のとおり、修正申告の際に使用していた「第五表」も廃止されています。
雑所得でも「収支内訳書」の提出が必要な場合も
白色申告を行う個人事業主が提出する「収支内訳書」ですが、令和4年分からは雑所得でも提出が必要なケースもあります。
具体的には、副業などの業務にかかる雑所得について、前々年の収入金額が1,000万円超の場合には、収支内訳書などを作成し、添付しなければなりません。
コロナ禍による個別延長も可能
令和4年分の確定申告については、原則として2月16日~3月15日の間に申告・納税手続きを行いますが、新型コロナウイルスの影響によって期限内申告が困難な場合には、個別で期限の延長を申請することが可能です。
具体的には、納税者や税理士が感染した場合や、外出自粛の要請を受けた場合など、やむを得ない事情に該当するケースが対象となります。
なお個別延長の手続きについては、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、その延長の理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で期限延長が認められます。
令和4年分の変更点は決して多くはないものの、影響を受ける納税者は少なからず存在します。
適切な申告手続きを行えるよう、申告書の作成を始める前に、変更内容を必ずチェックしましょう。
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