下図のとおり2023年10月1日から始まる「インボイス制度」や、2024年1月から義務化される「電子データ保存」について、各制度への導入に対する懸念の声が高まっています。
特に今なお続くコロナ禍や昨今の物価高を鑑みると、中小企業や個人事業主に与えるインパクトも大きいことから、12月中旬頃に公表予定の税制改正大綱に向け、政府・与党は各制度の見直しを進めている模様です。
インボイス制度の激変緩和措置とは?
インボイス制度によって課税事業者への転換を強いられる免税事業者の増加が予測されるなか、転換後の消費税負担を緩和するために、政府は時限的な軽減措置の導入を検討していることがわかりました。
具体的には、インボイス制度に向けて小規模事業者が課税事業者に転換した場合、3年間の時限的な制度として、消費税の納税額を「預った消費税の2割」に抑える措置の導入が検討されています。
また1万円未満の取引については、インボイスなしでも仕入税額控除が可能となるとの報道もあり、少額な取引の場合にはインボイスの発行自体が不要となるかもしれません。
「電子データ保存の義務化」は見送りへ?
電子データで収受する請求書や領収書などの「電子取引」については、2022年1月からデータ保存が義務化されているものの、2年間の宥恕措置により、2023年12月末までは紙媒体での保存も認められています。
しかし企業側の人材不足や電子化への対応の遅れを考慮し、政府は宥恕措置が終了する2024年以降についても、引き続き紙での保存を認める方向で調整を進めているようです。
したがって12月に公表される税制改正大綱の内容によっては、「電子データ保存の義務化」への対応そのものが不要となる可能性もあるでしょう。
インボイス制度や電子帳簿保存法への対応は事業者にとって死活問題であり、各制度の導入に向けて様々な対策を強いられています。
しかしながら12月中旬に予定されている税制改正大綱によっては今後の方向性が大幅に変更される可能性もあるため、常に最新の情報を収集し、自社としての対応策をアップデートしましょう。
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