知らないと損するお金や税金ニュースVol.30 『【全国旅行支援】業務利用する場合の経理処理は?』

知らないと損するお金や税金ニュースVol.30 『【全国旅行支援】業務利用する場合の経理処理は?』

全国の観光需要喚起策として、10月11日より「全国旅行支援」がスタートしました。
旅行代金の補助に加え、クーポン券も付与されることとなり、12月下旬まで実施される予定です。
「全国旅行支援」については、プライベートだけでなく、出張などの際に業務利用されるケースも想定されるため、正しい経理処理を確認しておきましょう。

「全国旅行支援」の割引内容は?
「全国旅行支援」による割引内容については下図のとおりです。

1泊あたり最大で11,000円(最長7連泊まで)が補助され、利用回数に制限はありません。
なお「全国旅行支援」を利用する場合には、利用者は割引後の代金をホテルや旅館などの宿泊施設へ支払い、宿泊施設が各自治体から給付金を受け取ります。

「旅費交通費」は割引前の金額で計上
業務上の出張などの際に「全国旅行支援」によって旅行代金の割引を受ける場合、「旅費交通費」などの課税仕入れについては、下表のとおり割引前の金額で計上します。

【11,000円(税込)の旅費に対し、4,400円の補助を受けた場合】

クーポン券を利用してお土産などを購入した場合についても、「交際費」などの課税仕入れは割引適用前の金額で計上してください。
なお出張旅費等を会社で精算する際、割引前の11,000円を従業員へ支払う場合には、雑収入の計上は不要となります。
また個人が「全国旅行支援」によって受ける割引やクーポンについては、「一時所得」に該当しますが、一時所得については、年間で50万円以下の場合には税負担は発生しません。

10月11日から「全国旅行支援」がスタートし、全国一律で旅行代金の補助やクーポンの支給が開始しています。
プライベートだけでなく、業務利用するケースも考えられるため、事業者は正しい経理処理を心掛けましょう。

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