2025年が始まり、今年も確定申告のシーズンが近づいてきました。
個人事業主やフリーランスをはじめ、確定申告書を提出する人も多いでしょうが、確定申告の際には定額減税の適用漏れがないように注意しましょう。
□■━━━定額減税のおさらい━━━■□
定額減税は2024年限定の制度であり、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合には、それらの家族分もまとめて控除されるため、家族構成によっては控除額が大幅に増加することとなるでしょう。
給与所得者の場合、2024年6月以降の給与から月次減税が行われており、年末調整を通じて正式な減税額が計算されます。
一方で、個人事業主やフリーランスは、所得税の確定申告の際に定額減税を適用することとなります。なお、住民税については2024年6月以降の納税額から控除されています。
□■━━━確定申告書の記載欄━━━■□
確定申告を行う場合には、定額減税に関する内容を正確に記載する必要があります。具体的には、以下の2つの項目について忘れずに記入しましょう。
・確定申告書 第一表
㊹欄の「令和6年分特別税額控除」に、定額減税の対象となる「人数」と「減税額」を記入します。
▼詳しくはこちら
国税庁『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』
・確定申告書 第二表
同一生計の配偶者や扶養親族の分の定額減税を受ける場合には、「配偶者や親族に関する事項」欄に、その配偶者や扶養親族の基本情報を記載したうえで、「その他」の欄に定額減税の対象者であることを表す「2」と記入します。
▼詳しくはこちら
国税庁『令和6年分所得税及び復興特別所得税 申告書 第二表【令和6年分以降用】』
□■━━━まとめ━━━■□
2024年分の確定申告書を作成する際には、定額減税の適用漏れがないように細心の注意を払う必要があります。
特に手書きで確定申告書を作成する場合には、記入漏れのリスクも高まるため、記入すべき欄をしっかりと確認しましょう。
☆経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受けており、お客様ご希望に沿った幅広いサービスに対応可能
☆経営革新等支援機関推進協議会より、
・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援する100事務所として5年連続「TOP100事務所」
・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援し、他事務所の模範となる取組を行った事務所として「ベストプラクティス賞」
・補助金等における、採択・認定の実績および経営改善計画等の支援実績をご評価いただき補助金部門・財務部門の両部門で「ベストパフォーマンス賞」
をトリプル受賞
☆さらに経営革新等支援機関推進協議会より、「ベストプラクティス賞」の受賞事務所の中から最優秀賞として「ベストプラクティスアワード」を受賞
☆会計税務顧問だけの対応している5つ星アドバイザーも少なくない中、財務や補助金.助成金.融資支援も積極的に行いながら、お客様のニーズに沿ったご支援を継続してきた結果、開業からわずか1年半でfreee最高位である5つ星アドバイザーに認定
※西日本で最短最速1位を記録(2021年10月26日 時点)※
☆freee社の年間表彰企画「freee Seasonal Meetup 2021」でヒーローアドバイザーとして抜擢
☆豊富な経験とスピーディーな対応をもとに、圧倒的なコストパフォーマンスで高い付加価値をご提供いたします。
会計税務や財務決算申告会社設立経営支援バックオフィス業務効率化融資獲得支援補助金申請支援経営力向上計画の策定優遇税制の活用
に関するご相談は税理士法人アピロまでお気軽にお問い合わせください。
税理士法人アピロ兵庫県芦屋市上宮川町2番8ー301号0797-61-4512info@apiro-tax.com