相続が発生した後に相続登記がされず、所有者不明の状態となっている土地が全国各地で増加しており、社会問題に発展しています。
このような現状を打開するために、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
□■━━━義務化の内容とは?━━━■□
相続登記の義務化により、相続人は土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行わなければなりません。
なお正当な理由がないにもかかわらず、登記手続きを行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性もあるため、ご注意ください。
また施行日である令和6年4月1日よりも前に相続した不動産についても、未登記の場合には義務化の対象となり、上記の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
□■━━━遺産分割協議がまとまらない場合は?━━━■□
相続登記のためには、相続人の間で遺産分割協議を行う必要がありますが、協議自体がまとまらずに長期化する場合も少なくありません。
そのようなケースでは、新設された「相続人申告登記」により、自らが相続人であることの申し出を行うことで、義務を果たすことも可能です。
<遺産分割の話合いがまとまった場合>
遺産分割の結果に基づく相続登記:不動産の相続を知った日から3年以内にする必要(※)
<早期に遺産分割をすることが困難な場合>
相続人申告登記:不動産の相続を知った日から3年以内にする必要(※)
※令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までにする必要
遺産分割協議の進捗状況に合わせ、期限内に「相続登記」あるいは「相続人申告登記」のいずれかの手続きを行いましょう。
□■━━━まとめ━━━■□
増加し続ける所有者不明の土地に歯止めをかけるため、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
施行日以降に発生した相続だけでなく、施行日以前の相続に関する土地や建物も対象となるため、相続登記または相続人申告登記の手続きを行うことで、適切に義務を果たしましょう。
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