知らないと損するお金や税金ニュースVol.44 『【インボイス制度⑩】登録申請は制度開始直前までOKへ!』

知らないと損するお金や税金ニュースVol.44 『【インボイス制度⑩】登録申請は制度開始直前までOKへ!』

令和4年12月16日に税制改正大綱が発表され、令和5年10月1日から始まるインボイス制度に関する改正内容も盛り込まれました。
「1万円未満の少額取引の経過措置」や「2割特例」に注目が集まりますが、適格請求書発行事業者となるための登録申請期限についても緩和の方向性が示されています。

「困難な事情」の有無は問わないことに
■変更前
インボイス制度が始まる2023年10月1日から適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、原則として同年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりませんでした。
ただし4月1日以降でも、「困難な事情」があった場合には9月30日までにその「困難な事情」を記載した上で申請書を提出すれば、10月1日から登録を受けることを可能とする措置が設けられていました。

■変更後
4月1日以降の提出であっても「困難な事情」を記載する必要がなくなりました。
これによって「困難な事情」の有無にかかわらず、9月30日まで提出期限が延長されることとなります。

期限ギリギリだと登録番号が間に合わないケースも?
登録申請書を提出する場合、登録の通知までにはe-Taxであれば3週間程度、書面の場合には1ヶ月程度を要するとされています。そのためインボイス制度が始まる直前に申請書を提出した場合には、登録完了までの間に作成する請求書に登録番号を記載できないケースもあるでしょう。
そのような場合でも事後的にインボイスを交付するなどの対応が可能ですが、余計な手間が発生することとなるため、できる限り申請書は余裕を持って提出することをおすすめします。

令和5年度の税制改正大綱により、インボイス登録の申請期限が緩和されることとなりました。
特に免税事業者の場合には登録の要否を慎重に判断する必要があるため、申請期限までに十分に検討を重ねましょう。

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