■ 先端設備等導入計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。このたび固定資産税特例が見直しされました。
■ 固定資産税特例措置を受けるには? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)対象か確認
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。
(2)経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成 及び、賃上げ表明
(3)市区町村へ計画書を提出
(4)先端設備等導入計画の認定を受ける
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
【CHECK!】自治体によって対象が異なる場合があります!
※その他、詳細については各自治体のホームページなどでご確認ください。
■ 令和7年税制改正により2年延長! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした固定資産税の特例措置の適用期限が2年延長されます。
(2)賃上げを後押しするため、対象資産が
「雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた計画」に基づき取得する資産に限定されます。
<ポイント>
賃上げ表明が必要となります!
【対象者】
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等
【取得時期】
現行…令和7年3月31日まで⇒改正案…令和9年3月31日まで
【適用要件】
年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備投資計画は「認定経営革新等支援機関」の確認が必要
【対象設備】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具・検査工具、器具備品(各30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
【課税標準】
・賃上げ1.5%未満
現行:賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」
改正:対象外
・賃上げ1.5%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:3年間「価格の1/2」
・賃上げ3%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:5年間「価格の1/4」
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この機会に設備投資を通じて生産性の向上、賃上げを実施されてはいかがでしょうか?申請について当事務所でも支援をしておりますので、ぜひ一度ご相談ください!
☆経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受けており、お客様ご希望に沿った幅広いサービスに対応可能
☆経営革新等支援機関推進協議会より、
・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援する100事務所として5年連続「TOP100事務所」
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税理士法人アピロ兵庫県芦屋市上宮川町2番8ー301号0797-61-4512info@apiro-tax.com