2022年6月1日(水)より、事業復活支援金の差額給付が開始します!
事業復活支援金のすべての受給者が対象となるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
以下主な要件となります。
<申請対象者>
(1)事業復活支援金の初回申請の際に用いた対象月(2021年11月~2022年3月のいずれか)の売上高が、基準月(2018年11月~2021年3月の同月)と比較して、30%以上50%未満であること
(2)初回申請を行った対象月の翌月以降、且つ初回申請をした日を含む月以降で2022年3月までのいずれかの月において、売上高が基準月より50%以上減少していること
(3)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整と言った社内事情ではなく、国による営業自粛要請と言った新型コロナウイルス感染症による外部的影響が原因であること
※「新型コロナウイルス感染症の影響」が「初回申請時では予見できなかったこと」が必要です。
<申請できる例>
(1)初回申請時
対象月:2021年12月、売上減少:30%以上50%未満、申請した月:2月に申請
→2022年3月の売上が基準月と比較して50%以上減少していれば申請可能。
(2)差額給付申請時
3月の売上が300万円、基準期間(※)の売上合計が1750万円、初回給付額は100万円
→差額給付額=1750万円-300万円×5カ月分-100万円=150万円
※2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のうち基準月を含む期間
(3)申請できない場合
・2回目の対象月が2022年1月だった場合→「初回申請をした日を含む月(2月)以降」を満たさない
・2回目の対象月が2021年11月だった場合→「初回申請を行った対象月の翌月(1月)以降」を満たさない
<上限額>
(1)法人の場合
年間売上1億円以下:100万円
1億円超5億円以下:150万円
5億円超:250万円
(2)個人事業主の場合
50万円
<申請期間>
2022年6月1日(水)から6月30日(木)まで
※6月1日以降に初回分を給付された場合、給付日の翌日から30日が期限
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