■ 伴走支援型特別保証制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
伴走支援型特別保証制度とは、いくつかの要件に合った中小企業が、コロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作ったうえで、
金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度のことです。
新型コロナ対応として始めた民間金融機関を通じた無利子融資が2020年度で終了する一方、
まだ経営の立て直しに時間がかかる中小企業が少なくないなかで、一定の規律を設けた新たな支援策として始まりました。
■ 制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
○保証限度額:4,000万円
○保証期間:10年以内
○据置期間:5年以内
○金利:金融機関所定
○保証料率:0.2%(国による補助前は原則0.85%)
○売上減少要件:▲15%以上
○その他
・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること
・経営行動計画書を作成すること
・金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度)等
■ 経営行動計画書記載内容 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・事業者名
・すでに対話済で、今度継続的に伴走支援を行う金融機関
・経営状況
・今後の具体的なアクションプラン
「経営行動計画書とは?」
伴走支援型特別保証制度を利用するための要件の1つとして、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成する必要があります。
■ ローカルベンチマーク 6つの指標 ━━━━・・・・・‥‥‥………
1.営業利益率(収益性)
2.労働生産性(生産性)
3.自己資本比率(安全性)
4.売上増加率(売上持続性)
5.営業運転資本回転期間(効率性)
6.EBITDA 有利子負債倍率(健全性)
※ローカルベンチマークとは、経済産業省が提供しているツールのこと。
財務指標などに基づき、「企業経営における健康診断」を行うことができます。
■ 申請手続きの流れ ━━━━・・・・・‥‥‥………
1.事業者が金融機関へ融資を申し込み、経営行動計画書を作成
2.金融機関による、与信審査・書類準備
3.金融機関による、該当の市区町村へセーフティネット保証等の認定申請
4.金融機関による、保証協会へ保証審査の依頼・経営行動計画書の提出
5.金融機関による、事業者への融資開始
6.金融機関による、継続的な伴走支援
経営行動計画書の詳細な経営分析・改善計画の策定を事業者のみで行うのは難しいので、融資制度に詳しい専門家に相談をしながら作成しましょう。
☆経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受けており、お客様ご希望に沿った幅広いサービスに対応可能
☆経営革新等支援機関推進協議会より、
・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援する100事務所として2年連続「TOP100事務所」
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