雇用調整助成金の新型コロナウイルス対応の特例措置が9月末まで延長する方針であることがわかりました!
休業させた従業員の休業手当の一部を支援する雇用調整助成金ですが、条件が合えば助成率が10/10となります。
そこで今回は雇用調整助成金(特例措置)の支給要件と申請方法についてご紹介します!
<対象事業主>
以下の要件を満たせば、全業種の事業主が対象となります。
(1)2020年4月1日~2022年6月30日内の賃金締切期間に1日でも休業が含まれている
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて生産指標が1カ月5%以上減少
(3)休業した労働者が雇用保険被保険者
※雇用保険被保険者でない労働者の休業は「緊急雇用安定助成金」で申請することができます。
(4)対象となる休業規模が対象労働者の所定労働日数の1/40以上(中小企業)、1/30以上(大企業)
<助成上限額と助成率>
<支給限度日数>
1年間で100日分
3年間で150日分
※緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年6月30日)に実施した休業は別途支給
<申請の流れ>
(1)「休業はいつからいつまでか?」「休業させる従業員は何人か?」と言った休業計画を立てる。
(2)その内容を休業協定書にまとめ、労働組合または労働者の代表と合意。
(3)計画どおりに休業させ、労働者に休業手当を支払う。
※休業手当は労働基準法で平均賃金の最低60%以上と労働基準法で定められています。
(4)助成金の支給申請書を作成し、タイムカード、賃金台帳等とともに労働局へ提出。
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