法人版事業承継税制の「役員就任要件」に見直しはあるか?

法人版事業承継税制の「役員就任要件」に見直しはあるか?

3月26日、政府の「第25回新しい資本主義実現会議」では、法人版事業承継税制(贈与税)の要件のうち「役員就任要件」も話題となりました。

現在、特例措置を利用するためには「贈与」の場合、後継者が役員に就任して「3年以上」経過していること、という要件があります。

事業承継の適用期限は「令和9年12月31日まで」であり、3年前の「令和6年(今年)12月31日まで」に後継者の役員就任が必要になります。

<贈与の場合>
6年末まで:後継者の役員就任が必要(←改正なし)
8年末まで:特例承継計画の提出期限(←6年度改正)
9年末まで:事業承継(←改正なし)

特に「来年」から事業承継の検討を本格化させる場合、年末までに後継者を役員に就任させることは困難であり、「役員就任要件のあり方を検討すべきではないか」という意見も出ました。

令和7年度税制改正で手当てされるのか、注目したいところです。

詳しくはこちら
政府「第25回新しい資本主義実現会議」
【PDF】資料2「論点案」2ページ目上から2番目

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