10月21日、政府税制調査会は「第2回 相続税・贈与税に関する専門家会合」を開催しました。
現在の論点は3つです。
・相続時精算課税制度
・生前贈与加算
・贈与税の非課税措置
このうち2番目の「生前贈与加算」については、現在、相続前「3年間」の贈与が加算されています。
この制度が設けられた昭和30年代の趣旨としては
・生前に分割贈与をして相続税負担の軽減を図ることを防止
・ただし一生を通じて贈与を管理するのは非現実的なので「3年間」
となっています。
令和5年度税制改正では、この加算期間が数年間、延長される可能性が高くなってきました。具体的に何年延長されるか、注目したいところです。
個人的には5年または6年あたりがひとまず現実的な落としどころと考えますが、10~15年という国(フランス・ドイツ)もあるので、もう少し長い延長もありうるところです。
詳しくはこちらから
政府税調「第2回 相続税・贈与税に関する専門家会合」
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