10月21日、資産評価システム研究センターは「令和6年度地方税における資産課税のあり方に関する調査研究中間とりまとめ~家屋の附帯設備に係る固定資産税の課税制度のあり方について~」を発表しました。
その中で償却資産課税における「みなし償却資産課税制度」を利用し、本来なら「家屋」として課税されるべき附帯設備を「償却資産※」とする租税回避行為が行われていることが指摘されています。
※償却資産の方がより短期間で評価額の最低限度まで減価され、かつ、残価率5%と低い(家屋は20%)ため
みなし償却資産課税制度とは、当初、テナント事業者が取り付けた附帯設備を対象と想定して創設されたものですが、中には「エレベーター等を含むあらゆる付帯設備を家屋所有者とは別の法人に意図的に所有させ、それを家屋所有者へ貸し付ける形とすることで租税回避を図る」ものがあり、「こうした租税回避行動を推奨するコンサルティング業者の存在が確認されている」と指摘しています。
この報告書では、対応策として「家屋」として課税すべきものはみなし償却資産課税制度が使えないように「法令改正」をすべきと提案しているため、令和7年度税制改正に注目したいところです。
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【PDF】資産評価システム研究センター「令和6年度地方税における資産課税のあり方に関する調査研究中間とりまとめ~家屋の附帯設備に係る固定資産税の課税制度のあり方について~」
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