1月17日の総務省告示が改正され、宮崎県都農町に対する「1月18日」から2年間の寄付について、ふるさと納税の対象外になります。
都農町は全国5位の寄付額で、特に牛肉の返礼品が人気を集めていました。
今回、都農町が用意していた「3割以下」の基準に適合した一部の牛肉に寄付の申込みが殺到し、別の業者も含めて調達したところ、調達3割を超えたため、対象外となりました。
新制度に移行後、指定を取り消されるのは、高知県奈半利町に続き2例目です。
なお、令和4年1月17日までに行った寄付についてはふるさと納税の対象となるため、来年の確定申告の際にはご注意ください。
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