12月23日、「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
これにより、来年の国会に税制改正法案が提出され、審議が行われます。
同時に、各省庁から解説資料が公表されました。
詳細資料の44ページの「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の新設」では、対象設備の要件に「投資利益率要件(5%以上)」が追加されています。
大綱では詳細は不明でしたが、カッコ書きで「認定経営革新等支援機関が確認」とあります。
現行制度の「先端設備等に係る固定資産税の特例措置」では中小企業経営強化税制のA類型と同様に「工業会の証明書」が必要でしたが、新制度はB類型に近いものに変わったと考えられます。
◆金融庁
令和5(2023)年度税制改正について
◆厚生労働省
令和5年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)
◆文部科学省
令和5年度 文部科学関係税制改正要望事項の結果
◆内閣府
令和5年度税制改正要望結果
その他
◆自由民主党
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