3月18日、国税庁は次の届出書を公表しました。
所得税:「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出」
法人税:「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」
※ページの下部分を参照
令和5年度税制改正で「特定資産の買換え特例」が3年延長されましたが、その際に「届出書」の提出が適用要件に追加されました。
今回はその届出書の様式の公表になります。
この届出書は提出期限が
・譲渡資産を譲渡した日
・買換資産を取得した日
の「いずれか早い日」の属する「3月期間(その事業年度をその開始の日から3月ごとに区分した各期間)の末日」の「翌日以後2月以内」となっています。
買換え特例の相談を受けたときには、既に提出期限が終了して買換え特例を受けられない恐れもあるため、ご留意ください。
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