12月10日に与党の「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。
既にお伝えしたもの以外で新情報があったものは次のとおりです。
◇資産移転時期の選択に中立的な税制の構築(大綱P11)
最近話題になっている「相続税と贈与税の一体的な見直し」は、今回特に改正は行われていませんが、「本格的な検討を進める」と記載されています。
◇完全子法人株式等配当の源泉徴収の不適用(大綱P26)
「一部の関連法人株式等」も対象となります。
具体的には「配当基準日に直接単独で1/3超保有する株式等」です。
来年4月から関連法人株式等は100%グループ内で判定するため、直接単独で数%しか持っていない場合でも、グループ内で1/3超保有して関連法人株式等に該当するケースもあり、「配当支払側」が持つ情報だけで確実に判定できるものだけ対象にしたと考えられます。
◇中小企業における所得拡大促進税制(大綱P48)
「税額控除率の上乗せ」の要件が見直され、
①前期比2.5%以上増の賃上げ
②前期比10%以上増の教育訓練
の2つだけになっています。
従来あった「経営力向上の証明(経営力向上計画)」は廃止された模様です。
◇30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例(大綱P65)
「主要な事業以外の貸付け用資産」が対象外になり、こちらも足場・ドローンレンタル節税の規制対象となります。
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自由民主党「令和4年度税制改正大綱」
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