中小企業経営強化税制から除外されるコインランドリー業の詳細がQ&Aで判明

中小企業経営強化税制から除外されるコインランドリー業の詳細がQ&Aで判明

4月3日に「中小企業経営強化税制 Q&A集(ABCD類型共通)」が更新され、令和5年度税制改正で中小企業経営強化税制から除外されるコインランドリー業についてQ&Aが追加されました。

共- 36 コインランドリー業及び暗号資産マイニング業においてどのような設備が税制の対象となるのか。
⇒主要な事業としてコインランドリー業や暗号資産マイニング業を行う場合のこれらの事業に供する設備は対象となります。また、主要な事業に該当しない場合でも「管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」に該当しない場合は対象となります。

共- 37 「主要な事業」にはどのようなものが該当するのか。
⇒継続的に自社の経営資源を活用し、現在行っている事業又は今後行う予定の事業や、これらの事業に付随して行う事業が該当します。例えば、自社の役員や従業員の多くが携わっている事業や、既存事業に加えて新規事業として自社の土地や建物を活用して行う事業、ある主要な事業を行う事業者がその利用者に向けたサービス提供のために行う事業などが該当します。なお、主要な事業は、一事業者に一つの事業に限られるものではなく、複数の事業が該当することもあります。
※「経営資源」とは、事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く)その他これらに準ずるものをいいます。

共- 38 「その管理の概ね全部を他の者に委託するもの」にはどのようなものが該当するのか。
⇒事業の全体管理を含め、その事業の実施のための業務の全部を他の者に委託するものについては該当します。事業の全体管理や事業に係る業務の全部又は一部を事業主、役員又は従業員が実施している場合には該当しないと考えられますが、個別の管理の状況によっては該当する場合もあります。

その他のQ&Aも含めて、再度内容をご確認ください。

詳しくはこちらから
【PDF】中小企業庁「中小企業経営強化税制 Q&A集(ABCD類型共通)」
※上記Q&Aの追加は6ページ目にあります。

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