6月30日、国税庁から「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」が公表されました。
6月22日の第3回有識者会議の結果です。
ポイントを抜き出すと次の2点です。
<計算式>
現行の相続税評価額×マンション一室の評価乖離率※×最低評価水準0.6
※評価乖離率は、築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度の4要素で計算
<適用時期>
「令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産」に適用
今後、意見募集(パブリックコメント)を経て通達改正が行われ、来年の相続・贈与から適用される予定です。
マンションを利用した相続対策を検討している場合は、ご注目ください。
詳細はこちらから
【PDF】国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」
特に3ページ目の「評価方法の見直しイメージ」と4ページ目の「相続税評価の見直し案(要旨)」をご確認ください。
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