【大綱を読む(5)】設備投資減税は賃上げ要件がセットに

【大綱を読む(5)】設備投資減税は賃上げ要件がセットに

12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。

5回目は設備投資減税です。

今回は「賃上げをしない企業は、設備投資減税を認めない」と思わせる改正が2つありました。

【1】先端設備導入による固定資産税特例

2年延長されましたが、賃上げを後押しするため、1.5%以上の賃上げが義務づけられました。

■現行制度
・賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」に
・賃上げ1.5%以上→4年間または5年間「価格の1/3」に優遇

■改正案
・賃上げ1.5%未満→対象外
・賃上げ1.5%以上→3年間「価格の1/2」に
・賃上げ3%以上→5年間「価格の1/4」に優遇

1.5%以上は「中小企業の賃上げ促進税制(通常部分)」と同じ水準を要求したものとなっています。

なお、大綱では従業員への「賃上げ表明」に関する記載がありませんでしたが、経済産業省の説明資料では「雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの」とあり、特に変更はないと考えられます。

【2】中小企業経営強化税制のB類型の拡充措置

もう1つ、売上高100億円の企業を創出するため、工場や店舗等の建物も含めた設備投資減税がB類型に追加されますが、「建物」で減税を受けるためには賃上げが必須となっています。

■改正案
・賃上げ2.5%未満:対象外
・賃上げ2.5%以上→特別償却15%/税額控除1%
・賃上げ5%以上→特別償却25%/税額控除2%

2.5%以上は「中小企業の賃上げ促進税制(上乗せ措置)」と同じ水準を要求したものとなっています。

実務では、顧問先企業の「賃上げの動向」を把握・管理するのがますます重要になると言えます。

▼詳しくはこちらから
【PDF】経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について」4・10ページ

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