12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
1回目は、毎年恒例の「節税封じ」について確認します。
これは今回の税制改正でも自民党税制調査会の「納税環境整備」で早い段階で決定されました。
今年の主な対象は次の3つです(カッコ内は大綱のページ数)。
【1】退職所得控除の調整規定の見直し(34~35ページ)
先に「確定拠出年金(企業型DC,iDeCo)の老齢一時金」を受け取り、後で「会社の退職金」などを受け取る場合、現行では「5年以内」だと退職所得控除の調整計算が必要(=控除が減る)ですが、これが「10年以内」に見直されるため、対象者が増加します。
※一時期、X(旧Twitter)では「iDeCo改悪」と不満の声が広がっていました。
この改正は令和8年1月1日以後に確定拠出年金の老齢一時金を受け取り、同日以後に受け取る退職手当等に適用されるため、令和7年までに先に老齢一時金を受け取っている場合は対象外と考えられます。
【2】法人課税信託スキームの適正化(34ページ)
一部の信託会社が組成する「法人課税信託を利用した株式交付型スキーム」への対処で、詳細は省きますが一定部分を株式譲渡所得課税から「給与課税」にすることで封じられます。
大綱6ページでは「ストックオプション税制について、信託等を利用することで本税制の要件を満たさずに税優遇効果を生むスキームに対して、適正化の措置を講ずる。今後同様のスキームが創出された場合にも迅速に対応する。」と今後も上記のような租税回避スキームへ対処していく意思表示が明記されたのが特徴的な動きでした。
大綱では適用開始時期が明記されていないため、原則どおり令和7年4月1日以後に対象になると予想されます。
【3】外国人旅行者向け免税制度の見直し(77~79ページ)
最後が不正の温床となっている外国人旅行者向け免税制度の見直しです。
令和8年11月1日から、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直されます。
なお、免税店で購入した免税品を別途国外へ配送する「別送」と呼ばれる方法は、不正利用がかなり多いことから先行して令和7年3月31日をもって廃止されることが明記されました。
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