12月16日、令和5年度税制改正大綱が与党ホームページで公表され、続いて国土交通省から解説資料が公表されました。
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その中で1番目に上がっているのが「長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例の延長」です。
いわゆる「特定事業用資産の買換え特例」の1つで、10年超保有する土地・建物等を譲渡し、新たに国内の事業用資産に買換えをした場合に、最大8割の税負担圧縮をするものです。
この制度が3年間延長され、「本社の買換え」について圧縮率が見直されました。
<現行>
原則:80%
外⇒三大都市圏等:75%
外⇒東京23区:70%
※外:東京・名古屋・大阪などの三大都市圏等以外の地域
<改正案>
「本社の買換え」に限って、次のとおりメリハリをつける。
東京23区⇒外:「90%」
原則:80%
外⇒三大都市圏等:75%
外⇒東京23区:「60%」
つまり、本社を東京23区からそれ以外の地域に移転したら「90%」と優遇する一方で、本社を外から東京23区に移転した場合は「60%」に減らす、という結果になりました。
※本社以外は現行と同じです。
なお、特定事業用資産の買換え特例は、自民党税制調査会の検討段階(マルバツ審議)で「×(見送る)」という厳しい結果が一度出たものの、検討の中で「△(見直しをして延長)」に昇格しました。
見直し内容について大綱の71ページでは
「既成市街地等の内から外への買換えを適用対象から除外する。」
とあるのでご注意ください。
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国土交通省の資料では、そのほか、新しく創設された
「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置の創設」
が21ページで解説されています。
この制度は
・築後20年以上が経過している10戸以上のマンションについて
・防水工事などの長寿命化工事を行うなどの要件を満たした場合に
・マンションの各区分所有者について
・工事の翌年度に
・建物部分の固定資産税を1/3を目安に減額する
というものです。
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