「法人事業概況説明書」の記載要領の変更

「法人事業概況説明書」の記載要領の変更

2月20日、国税庁から「法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について」が公表されました。

細かい変更ですが、令和5年3月1日以後に提出する「法人事業概況説明書」から、次の2点が変わります。

・表面
会計ソフトを利用して、過少申告加算税の軽減措置の適用要件を満たして、措置の対象となる優良な電子帳簿の保存等を行っている場合には、その旨を記載できるよう「⑸会計ソフト名」欄の記載方法を変更
⇒要件を満たす場合、「●●ソフト(軽減)」と記載

・裏面
国税関係帳簿ごとに優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っているかどうかを記載できるよう「15 帳簿類の備付状況」欄の記載方法を変更
⇒要件を満たす場合、「総勘定元帳 ○」など末尾に「○」を記載

詳しくはこちらから
国税庁「法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について」

国税庁「「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」

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