「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出

「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出

1月25日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。26日に「法律案要綱」も公表されています。

法律案は「○○を××に改める」といった表現(改め文)でわかりづらいため、全体を見るなら「法律案要綱」がおすすめです。

基本的に令和4年度税制改正大綱で出てきたとおりの内容となっていますが、表現的に大綱と異なるものもあります。

(例)住宅ローン控除の区分(法律案要綱P12)
・認定住宅
・特定エネルギー消費性能向上住宅(大綱ではZEH水準省エネ住宅)
・エネルギー消費性能向上住宅(大綱では省エネ基準適合住宅)

「大綱で公表されたもの」で「法律案に載っていない改正項目」は、主に政令・省令・通達レベルの改正となります。

税理士制度の見直しも「税理士法の一部改正」として盛り込まれています(法律案要綱P28~30)。

今後、国会で審議され、例年どおりなら3月下旬に可決・成立・公布を経て、別段の定めがあるものを除き、令和4年4月1日から施行されます。

詳しくはこちらから
財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」

[PDF]財務省「法律案要綱」

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