令和5年4月1日からスタートした新しい固定資産税減税(先端設備等に係る固定資産税の減額特例)は、該当する設備投資だけでなく、「従業員に対して賃上げ方針を表明」することでさらに優遇を受けることができます。
4月1日に更新されたQ&Aの10ページ目、「3.固定資産税の特例に関するQ&A」のNo.37には次のように「実際に賃上げができなかったことだけをもって税の追納等はない」旨のQ&Aがあります。
従業員に対して賃上げ方針の表明を行い、雇用に関する事項として賃上げ方針を記載したが、実際に賃上げできなかった場合、税の追納等は発生するのか。
⇒本税制は、先端設備等の導入によって労働生産性を高めていただくとともに、それを出来る限り賃上げに繋げていただきたいという趣旨で創設しております。
したがって、従業員に対する賃上げ方針の表明は確実に行っていただく必要があるととともに、表明内容に沿った賃上げを実施していただくことを想定していますが、計画期間中の経済情勢等により必ずしも想定どおりの賃上げに至らないこともあるかと思いますので、それだけを以って税の追納等は発生しません。
ただし、NO.39(11ページ目)では「賃上げ方針を表明していない」ことが発覚した場合には、賃上げに関する特例部分(特例率1/3の適用)については「適用できない」点が明示されています。
詳しくはこちらから
【PDF】中小企業庁「Q&A」
【PDF】中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」
※賃上げ方針の表明の手続については9・10ページ参照
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