■ 中小企業経営強化税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、
認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
■ 対象となる企業 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
対象となる企業は、青色申告書を提出する中小企業者等。
その規模は、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用者数が1,000人以下の法人、
または、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人、もしくは協同組合等です。
申請には、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画が必要です。
■ 受けられる税制措置は? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
それぞれ条件を満たした設備について、必要な書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で税金の申請をすると、
法人税(個人事業主の場合は所得税)について、次の二つのどちらかの優遇を選んで受けることができます。
◯即時償却
設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することが出来ます。
◯税額控除
取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除できます。
「即時償却」と「税額控除」は2年の延長が決定(期限:令和5年3月31日まで)
■ 税制措置 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「2021年8月にD類型が追加されました。」
・A類型(生産性向上設備) 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
・B類型(収益性強化設備) 投資収益率5%以上の投資計画に係る設備
・C類型(デジタル化設備) 可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
・D類型(経営資源集約化設備)修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
※経営力向上計画の認定が必要です。
■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、IT を活用した財務管理の高度化、
人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
設備投資の予定がある方は、
事前に必ず当事務所へご連絡ください。
※設備投資前に申請する書類が必要になります。
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・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援する100事務所として2年連続「TOP100事務所」
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