セーフティネット保証4号延長

セーフティネット保証4号延長

■ セーフティネット保証4号とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、
災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
特に、売上高等が減少している中小企業者の皆様はぜひご確認ください。

■ 指定期間延長  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和3年6月1日となっておりましたが、
全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年9月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
※令和3年5月19日に中小企業庁ホームページで発表。

<セーフティネット保証の指定期間とは?>
・中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会への
セーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。

■ セーフティネット保証4号の対象となる中小企業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※売上高等の減少について、市区町村の認定が必要

■ 内容 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
・対象資金:経営安定資金
・保障割合:100%保証

☆経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受けており、お客様ご希望に沿った幅広いサービスに対応可能

☆経営革新等支援機関推進協議会より、
 ・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援する100事務所として2年連続「TOP100事務所」
 ・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援し、他事務所の模範となる取組を行った事務所として「ベストプラクティス賞」
をダブルで受賞

☆さらに経営革新等支援機関推進協議会より、「ベストプラクティス賞」の受賞事務所の中から最優秀賞として「ベストプラクティスアワード」を受賞

☆会計税務顧問だけの対応している5つ星アドバイザーも少なくない中、財務や補助金.助成金.融資支援も積極的に行いながら、お客様のニーズに沿ったご支援を継続してきた結果、開業からわずか1年半でfreee最高位である5つ星アドバイザーに認定
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税理士法人アピロ兵庫県芦屋市上宮川町2番8ー301号0797-61-4512info@apiro-tax.com