12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
4回目は、実務に影響がある改正です(大綱35ページ)。
「退職所得の源泉徴収票」について、税務署への提出対象者が現行の「法人役員である居住者」から「全ての居住者」に変更されます。
実質的に全員提出となり、「令和8年1月1日以後」に提出すべき退職所得の源泉徴収票から適用されます。
しかし、「なぜ全員を提出対象にしたのか?」は、大綱を読んでも特に説明はありません。
1つ目の理由は、同時に改正となった「退職所得控除の調整規定の見直し」です。
この調整が必要かどうかを判定する上で、退職所得の情報が必要になります。
もう1つの理由は、所得税における「合計所得金額」の判定です。
最近の会計検査院の調査で、法人役員が退職所得を含めずに確定申告をしていたため、「基礎控除」が不適切になっていることが指摘されました。
これは合計所得金額を要件にして判定する「配偶者控除」や「扶養控除」などの人的控除や「住宅ローン控除」も同じです。
そこで法人役員に限らず、合計所得金額による要件の判定を徹底するため、「全員」の退職所得が把握対象になったと考えられます。
退職所得の源泉徴収票の提出義務自体の改正は「令和8年から」ですが、令和6年分の所得税の確定申告でも退職金を支払っている方の「合計所得金額」についてご留意ください。
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