知らないと損するお金や税金ニュース Vol.79『【納税漏れに注意!】5月から「納付書」の事前送付が一部取りやめに』

知らないと損するお金や税金ニュース Vol.79『【納税漏れに注意!】5月から「納付書」の事前送付が一部取りやめに』

行政コストの削減などの理由から、令和6年5月より、納付書の事前送付について、対象者の見直しが行われています。

これまで納付書によって納付手続きを行っていた事業者にとっては、納税漏れにつながるリスクも考えられるため、注意深く対応する必要があります。

□■━━━事前送付取りやめの対象者━━━■□
納付書の事前送付が取りやめとなる対象者は以下のとおりです。
1.e-Taxによって申告書を提出している法人
2.e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
3.e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
4.ダイレクト納付や振替納税、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ(QRコード)納付など、「納付書」以外で納付している法人・個人

なお、現時点でe-Taxを利用しておらず、税務署から送付された納付書によって納税している事業者には、引き続き納付書が送付されるようです。

また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書に関しては、当分の間は引き続き送付する予定とされています。

□■━━━納税漏れの懸念━━━■□
納付書が送付されないことで知らないうちに納税漏れに陥らないよう注意しなければなりません。

法人税の予定納税など、納付書が送られてくることで、自らの納税義務を把握している事業者も多いですが、今後は送付されなくとも確実に納付する必要があります。

特に申告は「電子」で、納付は「納付書」で行っている法人については、今回の納付書の事前送付取りやめの対象に含まれてしまうため、納税漏れのないように適切に管理しましょう。

□■━━━まとめ━━━■□
納付書の事前送付が一部取りやめとなり、すでに5月送付分から実施されています。

納付書の送付取りやめにより、今後は納税漏れとなるリスクが高まる可能性も考えられるため、ご自身の納税スケジュールの適切な管理を徹底しましょう。

☆経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受けており、お客様ご希望に沿った幅広いサービスに対応可能

☆経営革新等支援機関推進協議会より、
 ・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援する100事務所として4年連続「TOP100事務所」
 ・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援し、他事務所の模範となる取組を行った事務所として「ベストプラクティス賞」
 ・補助金等における、採択・認定の実績および経営改善計画等の支援実績をご評価いただき補助金部門・財務部門の両部門で「ベストパフォーマンス賞」
をトリプル受賞

☆さらに経営革新等支援機関推進協議会より、「ベストプラクティス賞」の受賞事務所の中から最優秀賞として「ベストプラクティスアワード」を受賞

☆会計税務顧問だけの対応している5つ星アドバイザーも少なくない中、財務や補助金.助成金.融資支援も積極的に行いながら、お客様のニーズに沿ったご支援を継続してきた結果、開業からわずか1年半でfreee最高位である5つ星アドバイザーに認定
※西日本で最短最速1位を記録(2021年10月26日 時点)※

☆freee社の年間表彰企画「freee Seasonal Meetup 2021」でヒーローアドバイザーとして抜擢

☆豊富な経験とスピーディーな対応をもとに、圧倒的なコストパフォーマンスで高い付加価値をご提供いたします。

会計税務や財務決算申告会社設立経営支援バックオフィス業務効率化融資獲得支援補助金申請支援経営力向上計画の策定優遇税制の活用
に関するご相談は税理士法人アピロまでお気軽にお問い合わせください。

税理士法人アピロ兵庫県芦屋市上宮川町2番8ー301号0797-61-4512info@apiro-tax.com