1月11日、中小企業庁の中小企業政策審議会・中小企業経営支援分科会共済小委員会(第22回)で、「資料2 中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」という資料が公表されました。
令和6年度税制改正では、倒産防止共済について「解約後2年間」は再加入して掛金を支払っても損金不算入となる改正が行われますが、その背景が語られています。
資料によると、令和2年から4年における加入者全体に占める再加入者の割合が約16%で、そのうち「2年未満」が8割となっています。
「脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではない。」とあり、これが今回の改正で「解約後2年間」を損金不算入にした根拠と考えられます。
また、資料では「節税を目的とした加入とそれを指南する情報源」というタイトルでホームページ・YouTube・書籍・雑誌でも倒産防止共済の「節税のみ」をアピールして加入をすすめている点を問題視しています。
最近は一般の方や企業経営者もYouTubeで税の情報を得ている場合も多いと思います。
こういったテクニック的な節税方法は再生回数を集めやすく、今後も同様の流れで規制の対象になる場合があるかもしれません。
詳しくはこちらから
中小企業経営支援分科会共済小委員会「第22回 配布資料」
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