12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」の26~30ページには、「所得税・個人住民税の定額減税」に関する改正が含まれています。
定額減税で最後までもめたのは「所得制限」の有無でした。
当初は所得制限を設けない方針でしたが、家計に余裕のある富裕層を除く趣旨から、「合計所得金額1,805万円以下」に限定されました。
これは「年収2,000万円」の給与所得者が、給与所得控除の195万円を控除すると1,805万円になるためで、所得制限の中では非常に中途半端なものとなっています。
※住宅ローン控除などでは合計所得金額「2,000万円」以下
※所得金額調整控除の対象(15万円の控除が加算)となる場合は、「年収2,015万円」がボーダーライン
「年収2,000万円」を設定した理由としては、
(1) 年末調整の対象外だと源泉徴収・年末調整の流れに乗せにくい
(2) 国会議員の年収が2,000万円超で対象から除外できる
といった理由があると考えられます。
さて、この所得制限は「令和何年」の所得で判定するのでしょうか?
・所得税:「令和6年分」の所得(令和6年分の所得税額から控除)
・住民税:「令和5年分」の所得(令和6年度分の所得割の額から控除)
多くの人は気にする必要はないと思われますが、実は所得税と住民税で異なります。
減税の実施方法も所得税と住民税で違いがあり、住民税の減収額は全額国費で補填するなら最初から4万円全部を所得税から控除する方法はとれなかったのかと大綱を読みながら思うところです。
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自由民主党「令和6年度税制改正大綱」
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