3月31日、令和5年度税制改正の関連法律・政省令が官報で公布されました。
このうち「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」では、中小企業経営強化税制からコインランドリー業等の一部設備が除外されることとなりましたが、第16条(経営力向上設備等の要件)に改正があります。
【大綱の表現】
コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外
【改正省令の表現】
「コインランドリー業(洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業)」又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する設備等でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの以外
カッコが多いので分解すると、
コインランドリー業=「洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる事業」
ただし、この設備からは「共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているもの」は除く(=引き続き税制の対象)。
となります。
4月以降に、中小企業庁の手引き等が更新されると思いますので、改めて内容を確認したいところです。
詳しくはこちらから
官報「令和5年3月31日(特別号外 第25号)」
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