令和5年度税制改正大綱で中小企業経営強化税制について
(1) 適用期限の2年延長
(2) コインランドリー業と暗号資産マイニング業の用に供する一定の設備の除外
が盛り込まれました。
このうち(2)の「適用時期」がいつなのかに注目が集まっていましたが、3月6日から3月14日に行われたパブリックコメントでは、適用時期も記載されています。
これによると、経営力向上計画の「申請日」が
・令和5年3月31日まで:従来どおり対象
・令和5年4月1日以後:改正案により除外
となる案が書かれています。
例えば、経営力向上計画の認定日、資産の取得日・事業供用日が4月1日以後だとしても、「3月31日までに申請」された場合は、「改正前の旧法」が適用されてコインランドリー業の設備等も対象になります。
詳しくはこちらから
中小企業庁「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見公募」
注:この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
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