国税庁が中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りを注意喚起

国税庁が中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りを注意喚起

国税庁ホームページでは、「別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)」が公表されています。

「中小企業向け賃上げ促進税制」について
・本来であれば本税制の適用を受けることができないにもかかわらず本税制の適用を受けている事例
・誤って算出された金額に基づいて本税制の適用を受けている事例
が見受けられるようです。

賃上げ促進税制は過去に何度も改正が行われているため、改正前の要件と混同して誤って制度を適用しているケースもあるとのことで、改めて注意喚起がされています。

また、このページを紹介している日税連の「<国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について」では、注意書きに「制度の適用について、税務署から行政指導等を実施し、申告内容をお尋ねさせていただく場合もありますので、ご承知おき願います。」というコメントもあります。

これから3月決算も控えていますので、改めて、過去の処理も含めて適用要件・税額計算をご確認ください。

詳しくはこちらから
国税庁「別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)」

日税連「<国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について」

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