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令和4年分の確定申告については、コロナ禍による一律の提出期限延長措置が廃止され、原則どおり令和5年3月15日が申告期限となります。
ただし本来は確定申告義務がない人が、何らかの理由によって還付を受けるために申告(=還付申告)を行う場合には、3月15日以降に申告書を提出しても問題ありません。
還付申告の提出期限は5年間
確定申告義務のない人が還付申告を行う場合には、その年分の翌年1月1日から5年以内であれば提出が可能です。
たとえば令和4年分であれば令和9年12月末が期限となり、平成30年分でも令和5年中であれば申告書を提出できます。
過去に控除漏れなどによって過払いとなっている所得税がある場合には、忘れずに申告手続きを行いましょう。
還付申告の対象となるケースは?
還付申告が受けられる事例としては、納税済みの所得税が過大となっているケースです。
たとえば給与所得者の場合には、年末調整の際に証明書を提出できなかった生命保険料や地震保険料がある場合など、所得控除に漏れがあるケースや、確定申告によって新たに医療費控除や住宅ローン控除を適用するケースが一般的です。
また所得金額が一定額以下の場合には、年金や配当収入の際に源泉徴収された税額の還付を受けられるケースもあります。
個人事業主の場合にも、予定納税として納税済みの所得税額が過大となっている場合には、還付申告によって還付を受けられるケースもあるため、還付申告の対象となるかどうかしっかりと確認しましょう。
確定申告書の提出期限は3月15日ですが、還付申告の場合には5年以内であれば提出が可能です。
所得控除や税額控除の適用によって所得税の還付が受けられる場合には、忘れずに申告書を提出しましょう。
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