知らないと損するお金や税金ニュースVol.41 『【生前贈与】令和5年度税制改正大綱 「生前贈与加算」の対象は3年→7年へ!』

知らないと損するお金や税金ニュースVol.41 『【生前贈与】令和5年度税制改正大綱 「生前贈与加算」の対象は3年→7年へ!』

令和5年度の税制改正大綱が公表され、相続税や贈与税についても改正の方針が示されました。

中でも「生前贈与加算」の対象については「3年→7年」へ延長されることとなり、相続税対策にも大きな影響が及ぶものと予測されます。

「生前贈与加算」とは?
「生前贈与加算」とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の死亡日前3年以内に受けた贈与については、相続財産に足し戻して相続税を計算する仕組みを指します。

この制度によって、亡くなる直前に相続税逃れのために駆け込みで行われる贈与に対して一定の制限がかけられることとなり、相続税対策として財産を移転するためにはコツコツと計画的な生前贈与の実施が必要とされています。

ただし生前贈与加算については、「相続等によって財産を取得した人」が対象となるため、相続財産を一切取得しない孫などへの贈与は生前贈与加算の対象とはなりません。

今回の改正の内容
これまでの生前贈与加算の対象は「3年」とされていましたが、今回の税制改正大綱により、令和6年1月1日以後の贈与によって取得する財産ついては、下図のとおり加算期間が「7年」に延長されます。

この改正によって相続税対策としての生前贈与の効果は大幅に低下しますが、その一方で相続開始前4~7年の間に受けた贈与については、その財産の合計額から100万円を控除できる緩和措置も盛り込まれました。

令和5年度税制改正大綱により、暦年贈与における生前贈与の効果は大幅に縮小されることとなりました。
相続税対策として、暦年贈与によってコツコツと財産を贈与することが難しくなるため、今回の改正を機に対策の方向性を再考しましょう。

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