2月3日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
これに伴い3日・6日に財務省ホームページで「法律案・概要・法律案要綱・理由」が公表されました。
このうち「法律案」で1点気になる表現が「中小企業投資促進税制」の改正です。
大綱では「コインランドリーの機械装置」が対象外になると記載されていましたが、法律案では「機械装置」の範囲が次のように制限されました。
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<改正案>
一 機械及び装置(その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであることその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)
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カッコ書きの「その他の政令で定める要件に該当するもの」が不明なため、どの範囲までかは3月終わりの政令を待つことになりますが、要件によっては「コインランドリー以外でも丸投げするようなもの」は同様に対象外になる可能性があります。
適用時期は法律案の附則第39条を読む限り、「令和5年4月1日以後の取得又は製作」で取得ベースで除外されると考えられます。
なお、同様にコインランドリーに対する設備が対象外になる「中小企業経営強化税制」については、今回の法律案では詳細は不明であり、こちらも今後の情報を待つことになりますが、おそらく対象外になる範囲は同様と考えられます(適用時期も同様)。
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財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」
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