知らないと損するお金や税金ニュースVol.40【電子帳簿保存法⑥】 令和5年度税制改正大綱による「電子保存義務化」の見直しは?

知らないと損するお金や税金ニュースVol.40【電子帳簿保存法⑥】 令和5年度税制改正大綱による「電子保存義務化」の見直しは?

令和4年12月16日に税制改正大綱が発表され、電子帳簿保存法に関する改正内容も盛り込まれました。

特に多くの事業者を悩ませていた「電子取引のデータ保存義務化」について、その要件が大幅に緩和されることとなります。

当初の「データ保存義務化」の内容は?
「電子取引」とは、メールなどで受領した請求書やECサイト等の取引データを指します。

これらの電子取引については、印刷して紙媒体で保存することが不可となり、2年間の宥恕措置(猶予措置)が終わる2024年1月1日からはデータでの保存が義務付けられることとなりました。

しかし要求される検索要件や保存要件を満たすためには、ファイル管理の徹底や新たなシステムの導入などが必要となり、データ保存の義務化に対する不安の声が高まっていました。

改正内容について
令和5年度税制改正大綱により、電子取引のデータ保存で必要とされていた検索要件が見直され、以下のいずれかに該当する事業者については、検索要件自体が廃止されることとなりました。
イ)前々事業年度における売上高が5,000万円以下の場合
ロ)その電子データを紙で印刷し、取引年月日や取引先などで整理し、  税務調査時に提示・提出できるようにしている場合

また上記以外の事業者が電子取引の保存要件にしたがってデータ保存できなかった場合でも、期間の定めのない「猶予措置」として、以下のすべての要件を満たす場合には紙媒体での保存も認められます。
イ)保存要件にしたがってデータ保存できなかったことについて、相当の理由があること
ロ)税務調査時に電子取引データのダウンロードの求めに応じること
ハ)税務調査時に印刷した書面を提示・提出できるようにしていること

税制改正大綱により、「電子取引のデータ保存義務化」については、今後要件が大幅に緩和されることが見込まれます。
ただし改正後も一定の要件を満たす必要があるため、変更点を正しく理解し、適切な準備を行いましょう。

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