知らないと損するお金や税金ニュースVol.39 『【インボイス制度⑨】新設される「2割特例」を活用すべき事業者とは?』

知らないと損するお金や税金ニュースVol.39 『【インボイス制度⑨】新設される「2割特例」を活用すべき事業者とは?』

令和4年12月16日に税制改正大綱が発表され、令和5年10月1日から始まるインボイス制度に関する改正内容も盛り込まれています。
中でも免税事業者がインボイス登録を行うために課税事業者となる場合には、税負担の増加に配慮して「2割特例」が新設されます。

「免税事業者→課税事業者」の場合は2割負担が可能に
インボイス制度開始により、インボイス発行事業者として登録を受けるために免税事業者が課税事業者となる場合には、納税額を「売上税額の2割」とすることができます。

■ 対象者
特例の対象者については、以下のいずれかの事業者です。
① 免税事業者が適格請求書(インボイス)発行事業者となった場合
② ①のほか、免税事業者が課税事業者を選択した場合
ただし基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたことによって課税事業者となる場合には、本特例の対象外となるためご注意ください。

■ 対象期間および手続き
本特例の対象期間は、「令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
また本特例の適用を受ける場合には、消費税の確定申告書に適用を受ける旨を記載する必要があります。

卸売業以外は「簡易課税」よりも「2割特例」が有効?
消費税の簡易課税制度の場合、下図のとおり第一種~第六種までの事業区分によって、税負担が異なります。

今回新設された「2割特例」と比較すると、第一種事業(卸売業)の場合には簡易課税制度の方が税負担は少ないものの、第二種事業(小売業など)と同等の税負担となるため、第三種事業以下の場合は「2割特例」の方が節税メリットは大きいと考えられます。

今回の税制改正大綱では、免税事業者が課税事業者となる場合の特例措置が設けられました。
免税事業者にとっては選択肢が広がるため、納税額や事務負担を考慮し、自らにとってベストな方法を模索しましょう。

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