知らないと損するお金や税金ニュースVol.37 『【税コラム】ジャニーズの「お年玉」追徴課税を読み解く!』

知らないと損するお金や税金ニュースVol.37 『【税コラム】ジャニーズの「お年玉」追徴課税を読み解く!』

2022年の年末、ジャニーズ事務所と関連会社が所属タレントに渡していた「お年玉」について、税務調査によって約4,000万円の追徴税額が発生したことが報じられました。
すでに修正申告が行われ、納税も完了しているとのことですが、今回のニュースを深掘りすることで、当初の申告内容や修正点を考察することができます。

本件の概要
ジャニーズ事務所と関連会社は、2018年~2022年の5年間で約9,000万円もの「お年玉」を所属タレントに渡しており、それらを「交際費」として経費計上していました。
その際には、社長や事務所役員の名前が書かれた封筒に現金を入れて渡しており、東京国税局はこれらの「お年玉」の支出を各社の経費ではなく、あくまで社長らの個人的な支出であると判断しました。
このような国税当局の判断により、「所得税の源泉徴収漏れ」として、不納付加算税も含めて約4,000万円の追徴税額が発生したとのことです。

「法人税」のペナルティがないのはなぜ?
今回の事例では、事務所の社長らの私的な支出と判断されたため、当初の「交際費」ではなく「役員賞与」と認定されたものと予測されます。「役員賞与」については、事前に届出を行っている場合以外は損金不算入となる一方で、当初の「交際費」についても、下図のとおり800万円以上(中小企業の場合)は損金不算入であるため、どちらにせよ損金不算入に変わりはなかったと考えられます。

【平成26年4月1日以後開始事業年度の交際費等の損金算入額】

これらの背景から法人税の追徴税額は発生せず、あくまで役員賞与と認定されたことによる「源泉徴収漏れ」という結果に至ったのでしょう。
なおジャニーズ事務所と所属タレントの契約形態は不明ですが、芸能事務所とタレントの関係性は雇用契約よりも委託契約が一般的であるため、今回の「お年玉」についても給与や福利厚生費ではなく、「交際費」として計上されていたのかもしれませんね。

著名なジャニーズ事務所の事例であったこともあり、本件について世間の注目度も高かったのではないでしょうか。
「お年玉」に限らず、従業員や取引先に金品を渡す際には課税関係のチェックが欠かせないため、誤った税務処理を行わないように慎重な対応を心掛けましょう。

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