1月6日、税務大学校論叢(税大論叢)の最新号が国税庁ホームページで公表されました。
今回の論文の中で目をひくタイトルが「組織再編成に係る相続税・贈与税の租税回避をめぐる諸問題」です。
中小企業が相続税又は贈与税対策(特に株価対策)を目的として組織再編成を行う事例が目立ち、評価通達6項の租税回避否認は限界があるというものです。
論文では「組織再編成を利用した租税回避が行われた事例については、組織再編成に係る行為計算否認規定により対処しなければならない時期に来ているものと考える。」としています。
もちろん、税務大学校で論文になるからといって税制改正や税務調査に直ちに影響があるかどうかは不明です。
ただ、令和3年の論文「所得税法における「業務」の範囲について」は、令和4年に話題となったいわゆる「副業通達(雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達)」とも関連するものであり、通達改正を予告するような内容となっていました。
税務当局として問題意識があるのは間違いないため、要約部分だけでもご確認いただくとよろしいかと考えます。
詳しくはこちらから
森田 哲也 税務大学校 研究部教授「組織再編成に係る相続税・贈与税の租税回避をめぐる諸問題」
税大論叢最新号(105号~107号) 令和4年6月30日発行
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