各種報道によれば、令和5年度税制改正で消費税のインボイス制度について、現時点で2つ特例が検討されています。
【1】少額取引のインボイス不要制度(案)
1つ目は、少額の取引であればインボイスがなくても仕入税額控除ができるというものです。
日本税理士会連合会が「3万円未満」の取引について、インボイスがなくても仕入税額控除ができる特例を要望していましたが、今の段階では「1万円未満」とする案が出ています。
また、対象事業者も「年間売上高が1億円以下の事業者」に限るという案も出ており、今後の議論によって変わる可能性もあります。
【2】課税事業者選択者の2割控除制度(案)
2つ目は、免税事業者が課税事業者になった際に、納税額を「2割」におさえるというものです。
例えばフリーランスの多くは簡易課税を選択してもみなし仕入率が50%(第5種事業)で5割が納税となります。
最近では声優・アニメ・漫画・演劇団体から「インボイスはエンタメを潰す」といった声も出ており、課税事業者を選択する場合でも急に負担が増えないように配慮したものと考えられます。
こちらも今後の議論によって割合は変わる可能性がありますが、おそらくみなし仕入率の特例(例:80%)を設けるのではないかと予想されます。
なお、対象者がどの範囲になるかが注目したいところです。
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