知らないと損するお金や税金ニュースVol.29 『【年末調整】令和4年の変更点は?令和5年分も先取りしてチェック!』

知らないと損するお金や税金ニュースVol.29 『【年末調整】令和4年の変更点は?令和5年分も先取りしてチェック!』

令和4年も残りわずかとなり、「年末調整」の季節が近づいてきました。

毎年の税制改正によって年末調整業務にも変更が生じるケースもあるため、手続きを始める前に今後の変更内容をチェックしましょう。

令和4年では電子データ提出が拡充
すでに年末調整手続きについては電子化が導入されており、国税庁が提供する「年調ソフト」を利用することで、従業員が準備する各種申告書や控除証明書などを電子データとして勤務先へ提出できます。

これまでデータ提出の対象とされていた「生命保険料控除証明書」や「地震保険料控除証明書」に加え、令和4年からは新たに以下の2つが追加されます。

・ 社会保険料控除申告書
・ 小規模企業共済等掛金控除証明(払込証明書)

令和5年は「住宅ローン控除」や「非居住者の扶養控除」に変更あり
令和4年から住宅ローン控除の控除限度額や控除率が改正されたため、年末調整に関しては令和5年分から変更が生じます。
また国外に居住する「非居住者」のうち、以下のいずれにも該当しない「30歳以上70歳未満」の扶養親族については、生計を一にする事実がないものとして、令和5年より扶養控除の対象から外れることとなります。

・ 留学生
・ 障害者
・ 扶養者である居住者から、生活費や教育費として年間38万円以上の支払いを受けている場合


引用:国税庁『令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)』

上記のように非居住者の扶養親族の範囲が改正されたことにより、令和5年分の扶養控除等申告書の様式も一部変更されているため、作成の際にはご注意ください。

令和4年分の年末調整に関しては大きな変更がなく、基本的には前年と同様の手続きとなります。
その一方で令和5年には住宅ローン控除の改正などによる影響が発生するため、ミスが起こらないように変更点を確認しておきましょう。

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