令和4年8月に国税庁が公表した「所得税基本通達の改正案」では、副業収入が300万円以下の場合は原則として雑所得とすることが記されており、大きな話題となりました。
その後、改正案に寄せられた意見は7,000件を超え、その中には批判的な意見も多かったため、改正案の大幅な修正が行われています。
前回からの変更点は?
10月7日付で新たに公表された修正案は下図のとおりです。
引用:国税庁『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について』
修正案では、当初設けられた「副業収入300万円以下は雑所得」という金額面での記述は緩和され、さらに「主たる所得でない所得」という不明瞭な表現が削除されています。
その一方で新たに「帳簿書類の保存」が判定要素として加わりました。
「帳簿あり=事業所得」は正しい?
今回の修正案を受け、「帳簿書類さえあれば事業所得」という情報が出回っていますが、そのよう
な杓子定規な考え方は拡大解釈と言えるでしょう。
以前より事業所得の妥当性については、その「営利性」や「継続性」「企画遂行性」「肉体的・精神的な労力」などの様々な要素を踏まえて判断されています。
今回の「帳簿書類の保存」については、あくまで「帳簿がきちんと作られ、保存されている場合には、“社会通念上”事業所得に該当するケースが多い」という一般論を前提としています。
したがって事業所得か否かについては、従来通り社会通念に照らして判断すべきであり、仮に帳簿書類を保存したとしても、事業所得と称するに至らない規模であれば雑所得となるためご注意ください。
「副業の赤字」で損益通算は不可に
また今回の修正案では、帳簿書類の保存があっても、以下の場合には事業所得として認められない可能性が示唆されています。
①その所得の収入金額が僅少な場合
(副業収入が例年300万円以下で、給与などの主たる収入の10%未満)
②営利性がない場合
(例年赤字で、赤字解消のための営業活動を行っていない場合など)
これらの見直しが行われたことにより、「副業の赤字を給与所得と相殺し、所得税の還付を受ける」というスキームが塞がれることになります。
今回の修正案を受け、一部では「事業所得の要件が緩和された」という声もありますが、基本的には「社会通念で判断する」という考え方に変更はありません。
所得区分に関しては、帳簿書類の保存や金額などの杓子定規な判断基準ではなく、あくまで個々の事例に応じて慎重に判断しましょう。
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