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プロ野球の2022年レギュラーシーズンが終了し、東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手が日本人最多記録となる56本塁打および三冠王を達成しました。
それらの活躍を称え、スポンサー企業から「3億円の家」を贈呈されることが公表されましたが、一体どれくらいの税金がかかるのでしょうか?
プロ野球選手は個人事業主扱い
プロ野球選手は契約に基づく「報酬」を球団から受け取っているため、その収入は「給与所得」ではなく「事業所得」に該当します。
したがってトレーニング機器や専属トレーナーへの支払いを経費で落とすことや、マネジメント会社を設立し、スポンサー収入やメディア出演料などを法人の売上とすることで、税金対策を行うケースもあります。
「法人からの贈与」は所得税の対象
次ページ図のとおり、個人間の贈与は「贈与税」が課税されるのに対し、個人が法人から贈与を受けた場合には「所得税」がかかります。
したがって今回のケースでも、村上選手個人がスポンサー企業から贈与を受ける場合には、所得税の課税対象となります。
一般的に法人からの贈与については「一時所得」に該当しますが、今回のケースではプロ野球選手としての事業に付随した収入であるため、より税負担の大きい「事業所得」として申告する方が適切とも考えられます。
なお村上選手の年俸は約2.2億円と言われているため、所得税の最高税率45%が課される可能性が高く、住民税や不動産取得税なども併せると、受け取った財産額の半分以上は税金として支払う可能性もあるでしょう。
今回の「3億円の家」については、その金額が建設費用なのか売価なのかは明らかにされていませんが、今シーズンの圧倒的な活躍と同様に、その納税額についても“ケタ違い”となるかもしれませんね。
プロ野球選手に限らず、不動産の贈与や相続については、それらから発生する税金をキャッシュで支払う必要があるため、納税資金の準備が欠かせません。
不動産の移転を検討する場合には、そこから発生する税額のシミュレーションを行った上で取引を実行しましょう。
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