令和5年2月決算企業までが対象! 人材確保等促進税制

令和5年2月決算企業までが対象! 人材確保等促進税制

■人材確保等促進税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除します。

■ 人材確保等促進税制 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
人材確保等推進税制は、適切に活用することで、企業内の労働生産性の向上にも寄与するため、現在注目されている制度です。

≪通常要件≫
・新規雇用者給与等支給額(※)が、前年度より2%以上増えている
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・控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の15%を法人税額又は所得税額から控除

≪上乗せ要件≫ 該当するとさらに税金が安く!
・教育訓練費の額(※)が、前年度よ20%以上増えている
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・控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の20%を法人税額又は所得税額から控除
※ただし税額控除額は、法人税額又は 所得税額の20%を上限とします。

‥‥※用語解説※‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
【新規雇用者給与等支給額】
国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。

【教育訓練費の額】
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。

【控除対象新規雇用者給与等支給額】
適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。
新規雇用者給与等支給額との違いは、国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用安定助成金額を控除する点です。
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■ 適用対象と期間 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
適用対象:青色申告書を提出する全企業
適用期間:2021年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する各事業年度

■ 本制度のポイント  ━━━━━・・・・
●本制度を活用希望の方は決算までにご連絡ください!

本制度の適用を受けるためには、法人税の申告の際に、確定申告書等に、適用額明細書並びに税額控除の対象となる控除対象新規雇用者給与等支給額、
控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

●他制度との比較もしましょう!

所得拡大促進税制との併用はできません。
所得拡大促進税制の適用もご確認ください。

本制度は令和5年2月決算企業までが対象となります。
令和5年3月以降の決算企業は賃上げ促進税制をご検討ください。

他税制はこちら

■ 人材確保等促進税制のメリット  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この制度を活用することで、今の厳しい社会情勢のため、思い切って事業拡大に踏み切れず、採用を先送りしていた会社も、採用進めることで納めるべき税金が低くおさえられます。
より早期に積極的な雇用の拡大を進められるでしょう。

採用した人の数だけ、直ちに生産性が上がるとは断言できませんが、事業拡大をおこなう場合においては、ある程度の人員が必要不可欠であるため、積極的に活用したい制度です。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
詳細につきましては弊社、税理士法人アピロまでご相談ください!

▽要件の詳細
中小企業庁発行の「御利用ガイドブック(人材確保等促進税制)」

☆経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受けており、お客様ご希望に沿った幅広いサービスに対応可能

☆経営革新等支援機関推進協議会より、
 ・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援する100事務所として2年連続「TOP100事務所」
 ・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援し、他事務所の模範となる取組を行った事務所として「ベストプラクティス賞」
をダブルで受賞

☆さらに経営革新等支援機関推進協議会より、「ベストプラクティス賞」の受賞事務所の中から最優秀賞として「ベストプラクティスアワード」を受賞

☆会計税務顧問だけの対応している5つ星アドバイザーも少なくない中、財務や補助金.助成金.融資支援も積極的に行いながら、お客様のニーズに沿ったご支援を継続してきた結果、開業からわずか1年半でfreee最高位である5つ星アドバイザーに認定
※西日本で最短最速1位を記録(2021年10月26日 時点)※

☆freee社の年間表彰企画「freee Seasonal Meetup 2021」でヒーローアドバイザーとして抜擢

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に関するご相談は税理士法人アピロまでお気軽にお問い合わせください。

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